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下水道課 電話:098−840−8145 ファックス:098−840−8155

1.公共下水道の役割

 下水道の主な役割として、(1)家庭の台所、ふろ場、洗濯場、便所などから排出される生活排水や工場、事業所などの排水を汚水管で集め、下水処理場で一括処理し、きれいな水にして海に放流することによる、公共用水域の水質の保全。(2)伝染病を媒介する蚊やハエの発生源や悪臭の元となる汚いどぶをなくすことによる、生活環境の改善。(3)雨水をすみやかに川や海へ排除し、浸水から街を守ることによる浸水の防除。(4)汚水処理から発生する汚泥を肥料に利活用することによる、循環型社会の構築があげられます。このように下水道は快適な街づくりを推進するうえで欠かすことのできない必要不可欠な公共施設です。

2.下水道事業の概要と計画

 本市の下水道事業は昭和54年に基本計画を策定し、昭和55年に事業認可(計画区域193ha・計画人口14,900人)を受けてスタートしました。以後、昭和57年7月(計画区域516ha・計画人口24,000人=第4次埋立地西崎町)、平成4年3月(計画区域554.8ha・計画人口26,600人=南浜埋立地)、平成5年7月(=アクアパークモデル事業・高度処理施設)、平成7年2月(計画区域569.83ha・計画人口27,900人=土地区画整理事業・兼城ハイツ)、平成10年7月(=県営真栄里団地)、平成13年7月(=阿波根パークタウン・学校建設区域)、16年12月(=照屋東側・真謝原団地・糸満南小学校一帯)に追加の変更認可を受け現在に至っています。

 平成18年3月末現在、整備済面積640.53haで対全体計画の整備率は65.97%、対人口普及率51.7%、水洗化人口は23,057人で水洗化率は77.9%となっています。

  全体計画 許可計画
計画目標 平成27年 平成19年
計画面積 970.96ha 743.96ha
計画人口 60,000人 39,800人
計画汚水量 34,400m3/日(最大) 21,500m3/日(最大)
排除方式 分流式
終末処理場 糸満市終末処理場(西崎町4丁目)

平成18年3月31日 現在
行政人口  (A) 57,180人
使用可能人口(B) 29,581人
使用人口  (C) 23,057人
使用可能世帯(D) 10,150世帯
使用世帯  (E) 7,498世帯
全体計画面積(F) 970.96ha
供用開始面積(G) 640.53ha
水洗化率  (C/B) 77.9%
普及率   (B/A) 51.7%
整備率   (G/F) 65.97%
事業着手年月日 昭和55年3月13日
事業開始年月日 昭和58年3月31日

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3.下水道への接続

排水設備工事

 排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水とともに下水道に流しこむようにする施設の工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して下水道に隣接する工事も同様です。
 この工事は、業務者又は使用者が費用を負担して、市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して行う工事です。(指定店)

排水設備の設置義務

 下水道が完成して利用できるようになると、供用開始区域の皆さまは一日も早く排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
 また、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。(下水道法第11条の3)
 供用開始区域内で、今後家を新築、増築、改築される方は、設置する便所を水洗便所にして下水道に接続しなければなりません。(建築基準法第31条)

排水設備の設置資金の貸付制度

 供用開始区域において、排水設備の設置や水洗便所への改造をして公共下水道に接続する方に対し、市がその資金を無利子にてお貸しします。ぜひ、ご利用下さい。

  内容条件等
貸付限度額 25万円以内で当該見積額の90% ただし、既設家屋(事業所等は除く)の排水設備設置するものに限る。
利息 無利息
償還方法 貸付けた月の翌月から40回以内(希望による)の毎月元金均等分割払。
貸付要件 〇一般家庭又はこれに準ずるもので貸付を適当と認めたもの。
〇家屋の所有者、又は所有者の同意を得た使用者であること。
〇市税及び上水道料金を完納していること。
〇工事費を一時に負担する事が困難であるが、借入を受けた後は、借受金の返済能力を有する者
〇確実な連帯保証人があること
添付書類 ○資金を借り受ける本人
 イ、住民票謄本 ロ、市税、上水道料金完納証明書 ハ、印鑑証明書 ニ、所得証明書 ホ、資産証明書 へ、家屋所有者の同意書 ト、収入印紙 チ、決定通知書
○連帯保証人
 イ、印鑑証明書 ロ、市税、上水道料金完納証明書 ハ、所得証明書 ニ、資産証明書

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4.排水設備の設置の手順

図:排水設備の設置の手順
1.工事の申し込み(申込者→指定工事店)
2.現地調査・見積り(指定工事店→申込者)
3.確認申請書(指定工事店→市役所下水道課)
4.確認書の交付(市役所下水道課→指定工事店)
5.工事の施工(指定工事店→申込者)
6.工事完了届(指定工事店→市役所下水道課)
7.工事完了検査(市役所下水道課→申込者)
8.検査済証の交付(市役所下水道課→申込者)
9.使用開始届(申込者→市役所下水道課)
10.工事代金の支払い(申込者→指定工事店)

下水道排水設備計画確認申請書様式集

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5.下水道使用料金

下水道使用料金早見表


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6.工場・事業場の下水を下水道に排除する場合のルール

 下水道が整備されたらどんな下水でも下水管に流せるかというとそうではありません。たとえば、酸性の強い下水は、下水管のコンクリートを腐食させます。重金属やシアン等の有害物質及び酸・アルカリ類を含む下水は、下水処理場で下水を処理する微生物を殺したり、働きを弱めたりして、下水処理機能を低下させます。また油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理場にかかる負担を大きくします。このほか重金属類は処理場から発生する汚泥に吸着・濃縮されるので、これを処分するのに困難な事態が生じます。このような種々の障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法及び糸満市下水道条例では、下水道に排除する水質の基準を定めています。工場・事業場は、この水質基準をこえる下水を排除することはできません。水質基準をこえるおそれのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設けるなど、何らかの措置をしてから下水道に排除しなければなりません。
 これら工場・事業場のうち特定事業場及び除害施設等の設置を要する工場・事業場には、下水道法及び糸満市の下水道条例で届出が義務づけられています。
 以上のほか、自社の下水の水質を測定する義務や除害施設の維持管理状態について報告しなければならないなどの決まりがあります。
 特定施設、除害施設、その他工場、事業所排水に関する事項に対する問い合わせは、下水道課(840−8145)までお願いします。

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7.指定店申請様式

指定店更新申請書様式集  指定店新規申請書様式集


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