|
|
||
![]() |
![]() |
|
| > トップ > 下水道課 |
下水道課 電話:098−840−8145 ファックス:098−840−81551.公共下水道の役割下水道の主な役割として、(1)家庭の台所、ふろ場、洗濯場、便所などから排出される生活排水や工場、事業所などの排水を汚水管で集め、下水処理場で一括処理し、きれいな水にして海に放流することによる、公共用水域の水質の保全。(2)伝染病を媒介する蚊やハエの発生源や悪臭の元となる汚いどぶをなくすことによる、生活環境の改善。(3)雨水をすみやかに川や海へ排除し、浸水から街を守ることによる浸水の防除。(4)汚水処理から発生する汚泥を肥料に利活用することによる、循環型社会の構築があげられます。このように下水道は快適な街づくりを推進するうえで欠かすことのできない必要不可欠な公共施設です。 2.下水道事業の概要と計画本市の下水道事業は昭和54年に基本計画を策定し、昭和55年に事業認可(計画区域193ha・計画人口14,900人)を受けてスタートしました。以後、昭和57年7月(計画区域516ha・計画人口24,000人=第4次埋立地西崎町)、平成4年3月(計画区域554.8ha・計画人口26,600人=南浜埋立地)、平成5年7月(=アクアパークモデル事業・高度処理施設)、平成7年2月(計画区域569.83ha・計画人口27,900人=土地区画整理事業・兼城ハイツ)、平成10年7月(=県営真栄里団地)、平成13年7月(=阿波根パークタウン・学校建設区域)、16年12月(=照屋東側・真謝原団地・糸満南小学校一帯)に追加の変更認可を受け現在に至っています。 平成18年3月末現在、整備済面積640.53haで対全体計画の整備率は65.97%、対人口普及率51.7%、水洗化人口は23,057人で水洗化率は77.9%となっています。
3.下水道への接続排水設備工事
排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水とともに下水道に流しこむようにする施設の工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して下水道に隣接する工事も同様です。 排水設備の設置義務
下水道が完成して利用できるようになると、供用開始区域の皆さまは一日も早く排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条) 排水設備の設置資金の貸付制度供用開始区域において、排水設備の設置や水洗便所への改造をして公共下水道に接続する方に対し、市がその資金を無利子にてお貸しします。ぜひ、ご利用下さい。
4.排水設備の設置の手順
5.下水道使用料金6.工場・事業場の下水を下水道に排除する場合のルール
下水道が整備されたらどんな下水でも下水管に流せるかというとそうではありません。たとえば、酸性の強い下水は、下水管のコンクリートを腐食させます。重金属やシアン等の有害物質及び酸・アルカリ類を含む下水は、下水処理場で下水を処理する微生物を殺したり、働きを弱めたりして、下水処理機能を低下させます。また油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理場にかかる負担を大きくします。このほか重金属類は処理場から発生する汚泥に吸着・濃縮されるので、これを処分するのに困難な事態が生じます。このような種々の障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法及び糸満市下水道条例では、下水道に排除する水質の基準を定めています。工場・事業場は、この水質基準をこえる下水を排除することはできません。水質基準をこえるおそれのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設けるなど、何らかの措置をしてから下水道に排除しなければなりません。 7.指定店申請様式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | このサイトについて | プライバシーポリシー | 著作権について | 免責事項 | |
| 【糸満市役所】 〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 市役所案内図はこちら |
| 代表電話:098-840-8111 ファックス:098-840-8112 ご意見、お問い合わせ |
| Copyright©2005 City of Itoman All Rights Reserved. |