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> トップ > 生活環境課 > 飼い犬の登録及び管理

犬の登録と狂犬病予防注射

登録と注射

 狂犬病を予防する目的で、生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受ける必要がありますので、市役所又は南部福祉保健所にお問い合わせ下さい。

犬に咬まれたら

  • 野犬等に咬まれたら、病院で手当を受けるとともに、保健所へ連絡してください。
  • 飼っている犬が人を咬んだら、保健所へ事故届を出す必要があります。

動物の愛護及び管理

犬の飼育

  • 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票は、必ず犬に付けてください。
  • 屋外で犬を飼う場合は、必ずつないでかいましょう。
  • 散歩する場合は、必ずロープを付けましょう。
  • 散歩時の犬のフンは、きちんと処理しましょう。

飼養施設

  • 動物を業として飼養する場合は、保健所に届出が必要です。

飼い犬、飼いねこがいなくなったら

 動物愛護センターで保護していることがありますので、お問い合わせ下さい。
 また、市役所でも公示していますので、お問い合わせいただいても結構です。
 なお、動物愛護センターでの保護は期限があり、期限を過ぎますと飼い主に返還できなくなります。
 ※ 収容日を含め、5日間の収容期限です。

飼えなくなった犬、ねこ

 犬、ねこを最後まで面倒みるのが飼い主の責任ですが、どうしても飼育できなくなった場合、動物愛護センターで引き取りをしていますので、相談してください。
 また、午後3時までなら市役所でセンターまで搬送しますので、ご連絡ください。

犬、ねこが死亡したら

 ペット葬儀社に相談してください。

道路などで犬等の死骸をみたら

 飼い主がわからない場合、その道路等の管理者に連絡して下さい。
 国道は、南部国道事務所 電話945−3011
 県道は、南部土木事務所 電話867−4436
 わからない場合は、生活環境課まで連絡してください。

糸満市役所 生活環境課840−8124
南部福祉保健所889−6799
動物愛護センター945−3043

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