![]() |
|||||||
| 選挙管理委員会<選挙人名簿の閲覧 | |||||||
![]() |
|||||||
|
▼これからの選挙 ▼これまでの選挙 ▼市内投票所 ▼選挙権被選挙権 ▼各種選挙人名簿 ▼永久選挙人名簿 ▼名簿閲覧申請 ▼投票へ行こう ▼明るい選挙 ▼選挙管理委員 ▼検察審査委員 |
選挙人名簿を閲覧する場合は、事前に下記の申請書を選挙管理委員会にご提出下さい。ただし、選挙期日の公示日から選挙期日後5日間は閲覧することはできません。 閲覧の種類別に申請・添付書類が異なります。 下記より申請書等は▼ダウンロードできます。 @特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合 A公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙活動を行うために閲覧する場合 B統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 |
||||||