生活保護には、次の8つの援助があり、世帯状況に応じて、それぞれ必要な扶助をうけられることになっています。
1 生活扶助 食べるもの、着るもの、光熱水費など日常的な生活の費用(必ずしてもらいたいこと)
福祉事務所では、あなたが一日も早く自分の力で生活ができるように、できる限りの援助をします。あなた自身もできる限りの努力をしてください。
※働いている人で、収入の無い人は、収入をふやす努力をしてください。
※仕事を探している人は、一日も早く仕事を見つけて働いてください。
※病気の人は、医者の指示に従い、早く治すことを心がけてください。
※支出の節約をはかり、常に計画的な生活に努めてください。
※親、子、兄弟、親戚などの民法上の扶養義務者から援助を受けられるように努力してください。
※年金、恩給、手当、健康保険、雇用保険など、他の法律や制度により給付を受けることのできる人は、申請して給付を受けてください。
あなたの生活の維持・向上について、必要な指導や指示をすることがあります。
これは、生活保護を受けるための義務であると同時に、あなた自身の生活を受ける権利を守るためにも、大切なことです。
以下のようなことがあれば、生活保護を停止したり、廃止することもありますので、くれぐれも注意してください。
※病気やケガが治り、働けるようになったのに働こうとしないとき。
※働いているが、その収入が必ずしも能力を十分に活用しているとはいえないとき。
※生活保護の「義務」(福祉事務所が行う指導・指示を含む)を守らなかったり、「うそ」の届け出をしたり、正当な理由なく、調査を拒んだり妨害したとき。
※生活費にあてることのできる資産があるのに、それを活用しようとしないとき。
※その他、生活の維持・向上について、その意欲や努力に欠けるとき。
生活保護費は、次の方法によりお渡しします。
原則として、毎月5日にお渡しします。5日が土曜日・日曜日の場合は、前の金曜日。祝日の場合は、その日の前日になります。
生活保護費を受けるときは、福祉事務所に登録した印鑑をもって、世帯主または同居の家族の方が福祉事務所に来てください。
単身で病院や施設に入所、入院中の方または福祉事務所で受け取ることが困難な場合は、事前に地区担当員に必ず連絡してください。
福祉事務所では、銀行・農協の振り込みを勧めていますので申し出てください。
生活保護費の額について
月々の生活保護費は、いろいろな事情により変更されます。
額の変更や毎月の支給額など、何かわからないことや知りたいことがあれば、地区担当員へ申し出てください。
福祉事務所の地区担当員は、定期的にまたは必要に応じてあなたのお宅を訪問することになっています。
生活保護についての相談や生活の上で困ったことなど遠慮なく話してください。
また、こちらから生活保護に必要な事項についていろいろおたずねしますので、協力してください。さらに、生活の維持・向上について地区担当員が必要な指導・指示をすることがありますので、必ず守ってください。
あなたのお宅を訪問しても留守であったときには、郵便受けなどにメモを入れます。必ず地区担当員まで連絡してください。
地区担当員は、あなたの抱えている問題をどうすれば解決できるかを一緒に考えます。また、地区の民生委員にも遠慮なく相談してください。
あなたの秘密は、固く守ります。
※民生委員とは、
それぞれの地域で、生活に困っている人たちの相談にのってくれる人で、生活保護などに関して、みなさんと福祉事務所の協力者となっています。
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