法人市民税
・法人市民税とは
・納税義務者
・均等割
・法人税割
・申告と納税
・届出(設立・異動等)
・様式ダウンロード

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に法人等が事務所や事業所又は寮等を有する場合に課される税金です。資本金や従業者数に応じて課される均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割があります。

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納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者 均等割 法人税割
1 市内に事務所又は事業所を有する法人 課税 課税
2 市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿舎・クラブ等を有する法人 課税 非課税
3 市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行なわない社団又は財団(収益事業を行なうものは1、2とみなされます。) 課税 非課税

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均等割

均等割の税率は資本金等の金額と従業者数で次のようになります。

資本等の金額 市内の従業者数
50人超 50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
50億円以下、10億円超 1,750,000円 410,000円
10億円以下、1億円超 400,000円 160,000円
1億円以下、1,000万円超 150,000円 130,000円
1,000万円以下 120,000円 50,000円
注1.従業者数とは、市内に有する事務所や事業所又は寮等の従業者の合計です。
注2.資本等の金額とは、資本金、出資金及び資本積立金額の合計です。
注3.従業者数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判定します。

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法人税割

法人税割=法人税額(国税)×12.3%

注)2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人は、次の計算により税額を算出します。

法人税額÷全従業者数×糸満市内の従業者数×12.3%

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申告と納税

法人市民税は、税金を納める法人等が均等割と法人税割を計算し申告書を提出するとともに、その税額を納付していただく申告納税方式です。

一般的な申告納付
中間申告
6月を越える事業年度の法人は、次のいづれかの方法により中間申告を行なう義務があります。
@予定申告 (前期実績額を基礎とする中間申告)
前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度又は前計算期間の月数で除した金額となります。均等割額も同様にして算定し、その合計を申告し納税していただきます。ただし、小額納税者(前期の確定法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要がありません。
A中間申告(仮決算による中間申告)
法人税に係る中間申告書(仮決算による中間申告)を提出する義務のある法人は、その申告書に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計を申告し納税していただきます。
確定申告
法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、その申告書に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計額を申告し納税していただきます。なお、納税額は中間申告で納税した額を除した額になります。
修正申告
法人税に係る修正申告書を提出した法人又は更正若しくは決定を受けた法人は、その申告書等に基づき法人税割額を算定し申告・納税していただきます。なお、納税額は修正申告等により増加した法人税額です。

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届出(設立・異動等)


添付書類
登記簿謄本(写) 定款(写) その他
市内に法人等を設立した場合
市内に事務所等を開設した場合(※1)
市内に本店を移転した場合(※2)
組織変更を行なった場合
合併・分割した場合(合併解散した場合も同じ)
合併契約書(写)
解散・清算結了した場合

商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合

事業年度を変更した場合

議事録(写)
休業した場合


事務所等の廃止、所在地の変更又は名称の変更をした場合


(※1)(※2)市内に事務所等が存在する場合は添付書類は必要ありません。

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